控除のしくみ:3つの控除の合計
ふるさと納税の寄付金は、(1)所得税の寄付金控除、(2)住民税の基本控除、(3)住民税の特例控除、の3つに分かれて翌年の税金から差し引かれます。寄付額から2,000円を引いた全額が控除されるのは、この3つがすべて枠内に収まっている場合です。
このうち上限を作っているのが(3)の特例控除です。特例控除は「住民税所得割額の2割まで」と決められているため、所得割が大きい人ほどたくさん寄付できることになります。
上限額の計算式
特例控除が所得割の2割に達する寄付額を逆算すると、次の式になります。
控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 102.1%)+ 2,000円
「102.1%」は復興特別所得税(2.1%)を織り込むための係数です。所得税率は課税所得に応じた5〜45%の限界税率を使います。
計算例:年収500万円・独身の場合
年収500万円(給与収入のみ・独身・東京都・40歳未満)の場合、令和8年の税率では住民税の課税所得は約240万円、所得割は約24万円、所得税率は5%です。
式に当てはめると、24万円 × 20% ÷(90% − 5% × 102.1%)+ 2,000円 ≒ 58,500円。千円未満を切り捨てて約58,000円が上限の目安になります。当サイトのシミュレーターはこの計算を自動で行います。
上限額が変わるケース
住宅ローン控除や医療費控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)を利用していると課税所得が下がるため、上限額も下がります。逆に給与以外の所得(副業・不動産など)があれば上限額は上がります。
上限を超えて寄付した分は控除されず全額自己負担になります。目安の9割程度に抑えておくと、控除のずれがあっても安心です。