年収350万円の上限額を詳しく
上限額のもとになるのは住民税の所得割です。年収350万円・独身の場合、給与所得控除1,130,000円と社会保険料の概算510,988円などを差し引いた住民税の課税所得は1,429,012円、所得割は142,901円になります。この所得割の2割が特例控除の枠となり、所得税率5%とあわせて上限額が決まります。
家族構成によって上限額は変わります。配偶者控除を受けると課税所得が下がるため、夫婦(配偶者を扶養)では独身より約8,000円低い27,000円が目安になります。さらに16歳以上のお子さま1人を扶養している夫婦では20,000円まで下がります。16歳未満のお子さまは控除に影響しないため、人数に数えなくてかまいません。
この金額はあくまで給与収入のみ・基本的な控除だけを考慮した目安です。住宅ローン控除やiDeCo・医療費控除を利用している方は実際の上限が下がることがあります。上限を超えた分は全額自己負担になるため、余裕を持って目安の9割程度(独身なら31,000円前後)に抑えると安心です。